ままさいと特集




第5章 今後のために検討したいこと 〜青色申告をするかどうか〜


●今後のために検討したいこと

1.青色申告をするかどうか
 今後も継続的に申告するようでしたら、青色申告を選択するのをお勧めします。青色申告とは、複式簿記の方法で記帳し、それを元に申告する方法です。「簿記」と聞くととても難しい印象ですが、今は会計ソフトが充実していて、さほど苦労することなく記帳することができます。青色申告をすることによって有利な制度を利用することができます。代表的なものは次のとおりです。

・青色申告特別控除が受けられる・・・青色申告のみに認められる控除です。帳簿の種類によって65万円または10万円が控除できます。

・赤字を繰り越すことができる・・・赤字になった場合、その赤字を繰り越して以後3年間の黒字から相殺することができます。

・家族に対して支払った給与が経費にできる・・・家族に対しての支払いは原則として経費にすることができないのですが、届出をすることによって経費にすることができます。

青色申告をする場合には、「青色申告承認申請書」を提出します。また家族に対する給与を経費にする場合には、「青色専従者給与届出書」を提出します。これらは21年度から受けたい場合には、3月15日までに提出しなければなりません。

2.ご主人の扶養から外れるかどうか
まず、所得税の「扶養」と社会保険の「扶養」の違いを理解していただきたいと思います。

・所得税の扶養・・・給与収入のみの場合は103万円以下です。事業の場合は事業所得が38万円以下かどうかで判定します。複数の所得がある場合には合計所得金額が38万円以下かどうかで判定します。
38万円以下であれば、ご主人の確定申告(または年末調整)で配偶者控除が受けられます。38万円超〜76万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。
もし、すでに年末調整で配偶者控除を受けていたが、実際計算したら上記を超えている、といった場合にはご主人の確定申告が必要です。そうしないとご主人の勤務先あてに年末調整のやり直しの通知が届く結果となってしまいます。

・社会保険の扶養・・・「年間収入」が130万円以下となると見込める場合です。この「年間収入」とは経常的な収入を指し、給与や年金については「収入」で判定します。事業の場合は「売上−経費」で判定します。したがってたまたまその年のみ130万円を越えてしまった、というケースは扶養から外れることはないです。
ただし、これはあくまでも「協会けんぽ」の場合で、健康保険組合については独自の判断基準を設けている場合もあります。

ただし、実際はご主人の会社で「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」を同じ扱いにしているケースが多いです。「家族手当」も同様です。所得税の扶養と社会保険の扶養の基準が違うことを知らないケースも多いです。
扶養を外れると、社会保険の負担もありますので、少なく見て年間30万円は変わってくると考えてよいでしょう。
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* 佐藤亜津子税理士事務所ホームページ
* フリーランス&個人事業主のための「確定申告」 改訂新版 (図解はじめて)

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