ままさいと特集




第3章 実際の計算〜申告書まで〜

1.主な所得控除
主な所得控除は次のとおりです。証明書が必要なものが多いです。記入漏れのないようにしましょう。

・医療費控除
1年間に家族で支払った医療費の合計が*10万円超える場合には、超えた金額を控除することができます。病院でかかった治療費はもちろんのこと、薬局で買った薬代や、通院のための交通費・タクシー代も対象になります。ただし、あくまでも治療目的のもののみが対象になるので、美容整形や健康診断などは対象になりません。
また、保険金収入がある場合にはその金額を差し引き後の実質負担額のみが対象になります。
*所得金額の合計が200万円未満の場合は所得金額の5%の金額。

・社会保険料控除
国民健康保険・国民年金など社会保険料の支払額を記入します。給与所得のある人は、源泉徴収票に記入された金額を記入し忘れないようにしましょう。また、お子さんの国民年金などの負担をした場合には合わせて記入してよいです。
市町村発行の「国民健康保険料の決定通知書」は4月から翌年3月までの記入になっています。ここで受けられる控除額は1−12月の支払額なので、集計しなおさなければなりません。
国民年金については控除証明書が必要です。

・生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険料の支払いがある場合に記入します。契約内容によって「一般用」「個人年金用」にわかれます。控除証明書で確認できます。
控除額は一定の計算方法があるのですが、「一般用」「個人年金用」いずれも10万円支払っていると最高額5万円の控除が受けられます。「一般用」「個人年金用」両方あれば10万円の控除となります。
地震保険料も計算方法が異なりますが、生命保険料控除とほぼ同じ考え方です。最高額は5万円です。
  いずれも控除証明書が必要です。

・寄附金控除
 国や地方公共団体、日本赤十字社などの特定の団体に寄付をした場合に控除を受けることができます。いわゆる「ふるさと納税」をした場合にはこの控除が受けられます。
控除額は支出額から5000円を控除した金額です。

・寡婦控除
シングルマザーで、お子さんが扶養親族になる場合に控除が受けられます。控除額は所得金額の合計が500万円以下の場合は35万円、それ以外は27万円です。

・扶養控除
 扶養親族がいる場合に控除を受けることができます。ただし、ご主人の方ですでに申告している場合には受けることができません。年齢などによって控除額が異なりますが
お子さんを例にすると、16歳から22歳の場合は63万円、それ以外の場合は38万円です。

・基礎控除
すべての人が受けられる控除です。金額は38万円です。
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* 佐藤亜津子税理士事務所ホームページ
* フリーランス&個人事業主のための「確定申告」 改訂新版 (図解はじめて)

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